【来日までの流れ】
1. 外国にて招へいを待つ申請人に代わり、受入機関の従業員である申請代理人が管轄の地方入管に対し、適切な在留資格に係る在留資格認定証明書交付申請を行う。
(一般的な審査期間は1〜3ヶ月)
2. 在留資格認定証明書が申請場所を管轄する地方出入国在留管理局本局より申請代理人宛に郵送交付される。
3. 在留資格認定証明書を外国にて招へいを待つ申請人に郵送する。
4. 申請人は「在留資格認定証明書」、「その他必要書類』をもって在外日本公館 (日本大使館・領事館)に行き、希望する在留資格に係る査証 (ビザ) の発給申請を行う。なお、「その他必要書類」については、希望する在留資格によって若干異なる (その他、パンデミックなどの社会的事情によっても異なる)ため、申請場所である在外日本公館のウェブサイトなどで事前に確認すること。
5. おおむね、申請書の他、申請人の身分証明書程度で足りる
(一般的な審査期間は1週間程度)
6. 日本入国時に査証および在留資格認定証明書を入国審査官に提示、特第段の疑義が生じなければ、入国できる。その際に、在留資格が付与される。日本の主要港においては、入国と同時に在留カードの交付を受けるこができる。
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