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POLO審査・POEA認可登録
​申請サポートサービス

フィリピン人技能実習生や特定技能人材などを雇用する場合、すべての雇用主/受入所属機関はPOEAの認可登録が必要となります。

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フィリピン人材を雇用したいのですが…

最近、「フィリピン人材(技能実習生や特定技能)を雇用したいのですが…」というお問い合わせをよくいただきます。かつては、フィリピン人材といえば、英会話講師や通訳・翻訳スタッフという案件がほとんどでした。しかし、最近では、ITエンジニアや英語でプログラミングを教える講師、重度訪問介護ヘルパーや外食系スタッフなど多方面での求人が増加しています。

 

しかし、フィリピン人材を雇用する場合、就労ビザの申請前に、少し煩雑な手続きを経て認可登録をしなければなりません。それがPOLOの書類審査とPOEAの認可登録手続きです。簡単に説明すると、雇用主が申請するのがPOLO(在日フィリピン大使館内)の書類審査で、フィリピン国内のPOEA登録認可の手続きを送出機関(PRA)が行います。フィリピン特有の手続きのため、初めての方には、かなり複雑で難解なプロセスになると思います。提出する書類はすべて英文で作成し、登記簿謄本や会社のパンフレットなど日本語で書かれたものをすべて英文に翻訳し添付する必要があります。

 

そこで、私たちは、POLOに提出する申請書類の作成や添付書類の翻訳、送出機関(PRA)の斡旋などのサービスを提供しています。お気軽にお問い合わせください。

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フィリピン人材を雇用するにはPOLOの書類審査とPOEAの認可登録が必要です

フィリピン国籍者を雇用する場合には、日本の入管法や労働法の遵守と共に、フィリピン共和国の法律で定められた所定のプロセスを経る必要があります。フィリピン国内の法律では、フィリピン国籍者が海外で就労する場合には、原則として、雇用主(所属機関)が雇用契約などについてPOLOに書類審査を申請します。それからPOLOの推薦状に基づきフィリピンの送出機関(PRA)がPOEAに登録認可手続きを行います。このようなプロセスを経て、フィリピン人労働者はOFW(海外労働者)の登録をして研修を受講し、日本に来日することが可能になります。上記の手続きを経ていないと、フィリピンを出国する際に出国審査で出国拒否となります。
 

2017年の8月以降、このような手続きが厳格化され、フィリピン人が海外で就労する場合は、POEA認定の現地送出機関(PRA)を介することになりました。これは、フィリピン人労働者を守るという観点から、雇用主(所属機関)と送出機関(PRA)が互いに連携をして、連帯責任があるということです。安心して業務を依頼できるPRAを選ぶことがとても重要になります。

​POLOの書類審査とは?

POLOの書類審査について説明をする前に、POLO(フィリピン海外労働事務所)という機関の目的と役割について理解する必要があります。

POLOの目的は、『日本とフィリピン両国の労働法に基づき、雇用主(所属機関)とフィリピン人労働者の双方の権利のバランスを図り、労使共に満足ができる関係構築』とあります。フィリピン人が海外で働く上で、雇用契約や雇用条件、提供された生活環境などについて不利な状況にならないよう監督することが目的なのです。

POLOの主な業務は以下の通りです。

  1. OFWの権利保護、福祉・福利の促進

  2. DOLEの海外雇用制度の推進と運用

  3. 雇用契約書及びその他の雇用関連書類の審査

  4. 受入れ国におけるOFWの福祉に関わる情勢や政策策定等についての監督と本国への報告

  5. フィリピン人コミュニティ発展のためのプログラム推進​

 

​雇用主(所属機関)が、POEAの認可登録のためにするPOLOの書類審査は、上記2の海外雇用制度のプロセスの一つであり、上記3のPOLOの主な業務のひとつなのです。

POLOの書類審査は、上記2の海外雇用制度に定められた必要書類の提出が求められます。(全て英文)一つでも不足書類が足りないと、提出したすべての書類が返送されて、再提出をしなければなりません。また、雇用契約や雇用条件、給与や手当、提供される社宅などの生活環境などが日本とフィリピン両国の労働法・基準・慣行に準拠しているかどうか、かなり細かく審査されます。書類審査が通ると、労働アタッシュ(事務所長)による面談(通訳同席可)が行われ、問題なく終了して初めて審査が終わります。審査が終わると、労働アタッシュは、POEA宛の推薦状を作成し、雇用主(所属機関)に発行されます。その推薦状をフィリピンの送出機関(PRA)に郵送し、PRAがPOEAに登録の手続きを行います。

​   基本的な審査の流れ   

書類の提出

雇用主(所属機関)が

必要書類をPOLOに提出

Step 01

審査

POLOの審査

Step 02

​面接/就労先訪問

面接に出席

(まれに)訪問に同席

Step 03

推薦

POEAに推薦状を送付

​PRAが手続きを実施

Step 04

​POLOのモニタリングとは?

POLOは、OFWの生活および労働条件を監督し、労働者に関する雇用条件および福利厚生が誠実に遵守されていることを監督します。具体的には、就労現場の訪問・労働者の住居・宿泊施設の訪問・電話によるモニタリングなどです。すべての受入れ機関を訪問するわけではありませんが、雇用開始から3〜6ヶ月経過した後、又その他必要と判断された場合に行われます。尚、訪問やモニタリングは、日本の受け入れ機関(所属機関/雇用主)に事前了承をとってから行われます。

POEAが、外国の受入れ機関(所属機関/雇用主)に与える認可で、4年間有効です。この認可がないとフィリピン人就労者の求人活動及び採用活動をすることができません。また、この認可には、フィリピン政府が認めた認定送出機関(PRA)と協定を締結することを義務付けているので、必ずPOEAの承認のもと、認定送出機関を介して、求人・採用活動をしなければなりません。

提携送出機関(PRA)について

日本の受入れ機関(所属機関/雇用主)は、フィリピン人労働者の送出にあたり、業務提携を結ぶPOEA認定のフィリピン送出機関(PRA)を選定する必要があります。POEA公式サイトに掲載の認定フィリピン送出機関(PRA)の一覧リストから各機関の連絡先やPOEA認可状況などをご確認いただけます。

日本の受入れ機関(所属機関/雇用主)は、フィリピン送出機関(PRA)と良好な提携関係を築くことが求められます。PRAの正当な権限を有する代表者と直接連絡を取る必要があり、直接連絡をとっている証拠の提示(ビデオチャットの写真など)を求められることがあります。可能であれば、フィリピンPRAの現地オフィスを訪問し、代表者に会い記念写真を撮影することをお勧めします。

日本の受入れ機関(所属機関/雇用主)は、提携PRAと共にフィリピン人海外就労者の雇用契約に基づき生じる一切の申立てに対し連帯責任を負います。提携PRAは、受入れ機関にとって大切なパートナーとなりますので、PRAの選定には、細心の注意が必要です。

リクルートメント・アグリーメントの締結

外国の受入れ機関(所属機関/雇用主)と認定送出機関(PRA)が締結する協定書のことです。フィリピン人就労者の求人と雇用に関する権利と義務について規定しています。また、受入れ機関(所属機関/雇用主)とそのパートナーである送出機関(PRA)は、連帯責任を負う関係になります。この規定は、リクルートメント・アグリーメントに定める基本事項に定められています。

留意事項

フィリピンの法律では、日本に送出されるフィリピン人労働者から紹介料などの徴収は禁止されています。

受入れ機関(所属機関/雇用主)の責務

【監督と報告義務】
日本の受入れ機関(所属機関/雇用主)とPRAは、フィリピン人労働者に関連する福祉・労働問題が発生した場合は、発生後直ちにPOLOに報告する義務があります。またフィリピン人労働者(OFW)の雇用契約中、必要に応じて又は要請に準じ、直ちにモニタリング現状報告書をPOLO及び提携PRAに提出することが義務付けられています。また、フィリピン人労働者の福祉向上のため人道的な処遇(住みやすい生活環境の提供・公正な扱い)や福利の誠実な遵守が求められます。

​POEAの認可登録とは?

受入れ機関(所属機関・雇用主)様向け

POLO書類審査
書類作成等支援サービス

​サービス利用料金/受入企業1社
¥250,000円(消費税別)
*上記価格に含まれないもの
面談時の通訳業務、公証人認証手数料など
*監理団体様で受入れ企業が複数社ある場合はご相談ください
ラップトップでの作業
オフィスでの握手
監理団体・登録支援機関様向け
受入れ機関(所属機関・雇用主)様向け

POEA認可登録
PRA紹介・業務提携支援サービス

​サービス利用料金/受入企業1社
¥125,000円(消費税別)
*上記価格に含まれないもの
OEC申請取得費、就労者の健康診断など
監理団体・登録支援機関様向け
受入れ機関(所属機関・雇用主)様向け

OEC
 Overseas Employment Certificate
取得支援サービス

​サービス利用料金/就労者1名
¥75,000円(消費税別)
Close up on woman's notary public hand ink stamping the document. Notary public concept.jp

お見積もり例(特定技能2名採用)

特定技能人材SSWを2名採用/受入れ企業1社のケース

​(他登録支援機関との契約あり、認定PRAの斡旋希望、在留資格認定申請などの手続きは含まない場合)

​フィリピン人就労者2名採用のケース

POLO書類審査
書類作成等支援サービス

POEA認可登録
PRA斡旋及び提携支援サービス

¥250,000円(税別)

¥125,000円(税別)

OEC取得
支援サービス

¥150,000円(税別)/2名

サービス料金

¥525,000円(税別)/2名

フィリピンの国旗のイメージのロゴ

DOLE

フィリピン労働雇用省

Department Of Labor and Employment

DOLEは、立場の弱い労働者の保護を目的として、労働と雇用に関するガイドラインの発効や労働法の規定などを行なっている政府機関です。

フィリピンの国旗のイメージのロゴ

OWWA

海外労働福祉庁

Overseas Workers Welfare Administration

OWWAは、フィリピン労働雇用省(DOLE)の付属機関で、メンバーシップ制度を設けています。フィリピン人海外就労者(OFW)及びその扶養者の福祉保護と福利促進する業務を担います。

フィリピンの国旗のイメージのロゴ

PRA

フィリピン送出機関

Philippines Recruitment Agency

フィリピン送出機関(PRA) とは、海外雇用に関する求人・紹介についての認可/免許を取得している個人事業者、提携事業者、または法人組織です。原則として、雇用主はフィリピン国籍者を直接雇用することはできず、雇用主はPRA(送出機関)と協定を締結し、PRAを通じて求人活動及び採用活動をします。

フィリピンの国旗のイメージのロゴ

OFW

海外で働くフィリピン人労働者

Philippine Overseas Labor Office

POLOは、フィリピンの労働政策とプログラムの運用、OFWの権利保護と促進を行うフィリピン労働雇用省(DOLE)の海外駐在事務所です。

POLOでは、雇用主とフィリピン人労働者との就労条件などが、POEAが定める基準を満たしているか、労働者にとって不利な条件となっていないかを審査したり、雇用主の面談をしたりします。

Overseas Filipino Workers

海外で働くフィリピン人労働者のことをOFWと呼びます。

フィリピン人雇用に関わる用語

フィリピン人を雇用する際によく使われる用語などについて簡単に説明します

フィリピンの国旗のイメージのロゴ

POEA

フィリピン海外雇用庁

Philippine Overseas Employment Administration

POEAは、フィリピン労働雇用省(DOLE)の付属機関で、フィリピン人労働者の一時的な海外就労を所管する主務官庁です。POEAは、OFWのために適正な仕事の創出と維持、OFWの権利保護、それから帰国後フィリピン社会への円滑な復帰を推進しています。

フィリピンの国旗のイメージのロゴ

POLO

フィリピン海外労働事務所

​主な労働福祉事例

日本の受入れ機関(所属機関/雇用主)とPRAは、下記のような労働者に関する福祉・労働問題が発生した場合、発生後直ちにPOLOに報告する義務があります。

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非人道的な扱い

  • いじめ

  • 差別など

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ハラスメント

  • 性的暴力

  • 身体的暴力

  • ​パワーハラスメント

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契約違反

  • 給料の遅延や未払い

  • 残業代の未払い

  • 二重契約

  • 妊娠を理由とする強制解雇

  • ​不当解雇

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送還

  • 死亡・遺体搬送

  • 病気や労働災害による就労継続困難

  • ​戦争・災害・健康上又は経済的危機

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健康・疾病関連

  • 病気・疾病

  • 労働災害

  • ​事故

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入管法違反

  • ​日本の出入国管理及び難民認定法の違反行為

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