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在留資格認定証明書交付申請は「招へい申請」と呼ばれることもあり、 主に中長期在留を予定する外国人を海外から日本に呼び寄せる場合に必要な手続きになります。その場合、受入機関である会社などの従業員(役員を含む)が申請代理人となって申請書類を作成し、必要な書類*を添付して管轄入管へ提出します。
申請書類の審査が終了したら、入国管理局から在留資格認定証明書が交付されます。
在留資格認定証明書は、有効期限内に入国することで有効となります。在留資格認定証明書を紛失した場合は、再交付の手続きが必要になります。
以上が、特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請についての手続きの大まかな流れです。しかし、個々のケースによって異なる場合がありますので、詳細については入国管理局や外務省にお問い合わせください。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類*
雇用関係書類(雇用契約書、賃金明細、社会保険料納付状況証明書、労働時間等の記録簿など)
学歴、職歴等の証明書(原本と翻訳書が必要)
本人のパスポート(有効期限が6か月以上あるもの)
写真(3ヶ月以内に撮影されたもの)
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