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  • 執筆者の写真HIRO Yokohama

【特定技能】1号の日本語スキルと技能スキルの要件

特定技能1号の在留資格に申請するためには、日本語スキルと技能スキルの両方が必要となります。


▼目次


日本語スキルと技能スキルの要件
日本語スキルと技能スキルの要件


日本語スキルの要件


日本語スキルについては、以下の要件があります。

  1. 日本語能力試験(JLPT)N4相当以上の日本語能力を有すること。

  2. または、申請先の職種において必要な日本語能力を有すること。

例)介護の場合:介護日本語評価試験(プロメトリックテスト)に合格する必要があります


1.の場合は、日本語能力試験(JLPT)N4相当以上の日本語能力が必要です。ただし、JLPT以外の日本語試験で、同等の日本語能力があることが認められる場合もあります。

2.の場合は、申請先の職種によって必要な日本語能力が異なります。例えば、建設業においては、作業現場でのコミュニケーションが必要となるため、より高い日本語能力が求められます。一方で、飲食業などでは、比較的簡単な日本語でのコミュニケーションで済む場合もあります。


技能スキルの要件


技能スキルについては、以下の要件があります。

  1. 海外において、日本国内で働く予定の職種について、一定の技能や経験を有すること。 注意)技能評価試験に合格することことで上記の条件に変えることができます

  2. その職種における技能習得のために必要な期間、最長で3年間の在留が必要であること。

  3. 在留期間内に、その職種に係る技能習得等に関する研修や試験に参加することができること。


つまり、申請者は、申請先の職種について一定の技能や経験を有し、かつ、日本国内でその職種に必要な技能を習得するために最長で3年間滞在することが必要です。在留期間中には、技能習得に必要な研修や試験に参加することが求められます。


以上の要件をクリアすることができれば、特定技能1号の在留資格に申請することができます。ただし、「採用候補者が要件を満たしているかどうか」について事前に確認することが重要です。

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