平成31年3月、法務省入国管理局発表の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を参考に重要なポイントをまとめてみました。
知りたいフレーズや語句・キーワードを検索エンジンに入力して検索してください。
第1章 在留資格「特定技能」創設の目的
第2章 制度の概要
第3章 在留資格「特定技能」
第4章 特定技能外国人に関する基準
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社
会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確
保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分
野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組み
を構築することが求められている
①特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
②人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
③当該産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
④特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
⑤特定技能の在留資格に係る制度の運用に関するその他の重要事項が定められています
分野別運用方針には、
①人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(以下「特定産業分野」という。)
②特定産業分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項
③特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
④在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項
⑤その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項が定められています。
①介護分野
②ビルクリーニング
③素形材産業分野
④産業機械製造業分野
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設分野
⑦造船・舶用工業分野
⑧自動車整備分野
⑨航空分野
⑩宿泊分野
⑪農業分野
⑫漁業分野
⑬飲食料品製造業分野
⑭外食業分野
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
また、1号特定技能外国人に対しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
「特定技能2号」で在留する外国人に対しては、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務
を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
特定技能外国人の受入れ機関は、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を遵守することはもとより、第1章の目的を理解し、本制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、また、本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。
特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約については、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関自身についても、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。
また、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行わなければなりません。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を実施する義務があります。
そのため、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成しなければならず、1号特定技能外国人支援計画については、当該支援計画が所要の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関については、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していることが求められます。
特定技能所属機関は、他の者に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託することができ、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。
特定技能外国人の受入れの申請は、平成31年4月1日から、全国の地方出入国在留管理局で受け付けます。また,登録支援機関の登録申請についても同様です。
特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れる際の手続の流れは、別紙1の1
及び別紙1の2のとおりです。*後記添付
特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と、特定技能所属機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については、基本的には,特定技能外国人が各試験に合格した後、特定技能所属機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。もっとも、特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。
また、必要な各試験に合格した後に,特定技能所属機関との特定技能雇用契約を締結することが一般的であると思われますが、各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。この場合であっても、必要な各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。
在留諸申請に必要な書類の一覧は、別紙2*後記添付のとおりです。なお、出入国在留管理庁のホームページに様式を掲載していますので、御活用ください。
在留諸申請の方法は、在留資格認定書交付申請については、特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結した機関の職員が代理人となり行うこととなります。また、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については、本人又は申請取次者等が、地方出入国在留管理局に出頭して行わなければなりません。
在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料ですが、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については、許可時に4,000円が必要です。
登録支援機関に必要な書類の一覧は、別紙3*後記添付のとおりです。
登録支援機関の登録申請の方法については、地方出入国在留管理局に申請書類を
持参又は郵送により行うことができます。
◎特定技能所属機関
特定技能所属機関が、特定技能外国人を受け入れた後に行わなければならない届出の概要は、別紙4*後記添付とおりです。
◎登録支援機関
登録支援機関が、支援業務を開始した後に行わなければならない届出の概要は、別紙5*後記添付のとおりです。
1号特定技能外国人が従事する活動は、本邦の公私の機関(特定技能所属機関)との間の雇用に関する契約(特定技能雇用契約。法第2条の5第1項から第4項までの 規定に適合するものに限る。)に基づくものでなければなりません。
1号特定技能外国人が従事する活動は、特定産業分野に属する業務であって、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務でなければなりません。
特定産業分野における相当程度の知識又は経験を要する技能とは、当該特定産業分野における相当期間の実務経験等を要する技能をいい、当該特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たすものをいいます。
1号特定技能外国人について、在留が許可される場合には、在留期間として、 1年、 6月又は4月が付与されます。
許可がされる場合には、在留カードとともに、次の内容が記載された指定書が交付されます。
2号特定技能外国人が従事する活動は、本邦の公私の機関(特定技能所属機関)との間の雇用に関する契約(特定技能雇用契約。法第2条の5第1項から第4項までの 規定に適合するものに限る。)に基づくものでなければなりません。
2号特定技能外国人が従事する活動は、特定産業分野に属する業務であって、熟練した技能を要する業務でなければなりません。
特定産業分野における熟練した技能とは、当該特定産業分野における長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能をいい、当該特定産業分野に係る分野別運用方針 及び分野別運用要領で定める水準を満たすものをいいます。
なお、平成31年4月1日現在で、「特定技能2号」による外国人の受入れが可能となるのは、「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野となっています。
「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格ですが、当該技能水準を有しているかの判断は、あくまで試験の合格等によって行われることとなります。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特 定技能2号」に移行できるものでもなく、他方、試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
2号特定技能外国人について,在留が許可される場合には,在留期間として,3年、 1年又は6月の在留期間が付与されます。
許可がされる場合には、在留カードとともに、次の内容が記載された指定書が交付されます。
日本の労働法制上、18歳未満の労働者に関し、特別の保護規定を定めていることから、特定技能外国人についても18歳以上であることを求めるものです。
【留意事項】
外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日
本に上陸する時点においては、 18歳以上でなければなりません。
なお、在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3か月以内であることから、外国人が
18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、在留資格認定証明書の有効期間を考
慮して申請を行うよう留意してください。
学歴については,特に基準は設けられていません。
特定技能外国人が、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点等から、当該外国人の健康状態が良好であることを求めるものです。
【確認対象の書類】
・健康診断個人票(参考様式第1-3号)
・受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙)
【留意事項】
日本に入国する前に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にある
ことについて、医師の診断を受けなければなりません。
技能実習生や留学生などで在留中の者が、「特定技能」へ在留資格を変更しようとする場合
には、日本の医療機関で医師の診断を受けることとして差し支えありません。
また、提出する立証資料が健康診断個人票(参考様式第1-3号)と異なる形式でも構いませんが、検診項目としては、少なくとも、健康診断個人票(参考様式第1-3号)に記載した 健康診断項目を検診し、「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があるこ
とが求められます。
特に、診断項目のうち、「胸部エックス線検査」に異常所見がある場合には、喀痰検査を実
施し、活動性結核でないことを確認することが求められます。
健康診断個人票(参考様式第1-3号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、その日本語訳も併せて提出してください。
受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))は、健康診断を受診するに当たって、通院歴、入院歴、手術歴、投薬歴の全てを医師に申告したことの確認を求めるものであることから、 健康診断受診後に作成することに留意してください。
1号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
なお、技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2 号の職種・作業に関連性が認められる場合には、技能水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています。
技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年 10か月を超えている者に限る。)も含まれます。
【確認対象の書類】
・特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)
<試験その他の評価方法により技能水準を証明する場合>
・分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写し
*詳細は、本要領別冊(分野別)を参照してください。
・分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料
*分野別運用方針において、試験以外の評価方法を採用している場合
<技能実習2号を良好に修了した者であること等を証明する場合>
・技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の写し
*技能検定等に合格している場合
・技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)
*技能検定等に合格していない場合
*提出を省略できる場合あり(【留意事項】を参照)
【留意事項】
分野の特性に応じ、分野別運用方針において、技能試験によらない方法による技能水準の評 価を認めているものもあります。
技能試験は、国外で実施することを原則としていますが、国内試験も実施されます。
国内試験を受験できるのは、本邦に在留中の中長期在留者又は過去に中長期在留者として在 留していた外国人ですが、「退学・除籍留学生」及び「失踪した技能実習生」のほか、「特定活動(難民申請)」の在留資格並びに技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性 格上,他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1)又はその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの(注2)) については、国内での受験資格が認められません。また、特定技能の在留資格に関し、退去強制令書の円滑な執行に協力しない外国政府等の国籍を有する者(本節(5)を参照)について も同様に国内での受験資格は認められません。
(注1)その活動計画の性格上,他の在留資格への変更が予定されていないもの
・「技能実習」
・「研修」
・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
・「特定活動(インターンシップ)」
(注2)その活動計画により,当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新 が予定されているもの
・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、 ① 第2
号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験 の実技試験に合格していること、又は、 ② 技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験 の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧 技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修 得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。
ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習 2号を修了して帰国した後に,同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。) には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には、評価調書の提出を省略することができます。
「特定技能1号」の活動として従事する業務と技能実習2号との関連性については、分野別 運用方針において定められています。
技能実習2号修了者は、第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験を受検しなければなりません。また、実習実施者に おいては、技能実習生が修得等した技能等の評価を技能検定等により行うこととされているこ と(技能実習法第9条第5号)に留意が必要です。
なお、技能実習法の適用がある技能実習生について、受検の申込みをしたものの、病気等の やむを得ない事情により受検ができなかったことにより、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していない場合には、技能実習生に関する評価調書(参考様 式第1-2号)等においてその理由を説明いただくことになります。
1号特定技能外国人について、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
なお、技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語能力水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています。
技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年1 0か月を超えている者に限る。)も含まれます。
【確認対象の書類】
・特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)
<試験その他の評価方法により日本語能力水準を証明する場合>
・日本語試験の合格証明書の写し
・分野別運用方針に定めるその他の評価方法により日本語能力を有することを証明する資料
*分野別運用方針において、試験以外の評価方法を採用している場合
<技能実習2号を良好に修了した者であること等を証明する場合>
・技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の写し
*技能検定等に合格している場合
・技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)
*技能検定等に合格していない場合
*提出を省略できる場合あり(【留意事項】を参照)
【留意事項】
分野の特性に応じ、分野別運用方針において、複数の日本語試験の合格を求めているものも あります。
試験実施国以外の国籍を有する者が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるもの ではありません。
分野ごとの試験等の詳細については,本要領別冊(分野別)を参照してください。
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域 の外国人の受入れは認められません。
「特定技能1号」で在留できる期間が、通算で5年以内であることを求めるものです。
【確認対象の書類】
・特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)
【留意事項】
「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間を
いい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。
次の場合は、通算在留期間に含まれます。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間 ・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が、行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転 職を行うためのものに限る。)の特例期間
・平成31年4月の施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動 を認める「特定活動」で在留していた期間
残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間
が5年に達した時点で、以後の在留は認められないことに留意してください。
特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、特定技能の適正な活動を阻害するものであることから、これら保証金の徴収等がないことを求めるものです。
「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」な いことについては、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず、本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです(このため、本規定は特段主語を規定していません。)。
「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関において法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約、又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。
【確認対象の書類】
・事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)
・支払費用の同意書及び明細書(参考様式第1-8号)
・1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
【留意事項】
特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理をされ又は違約金契約を締結
させられていることなどを認識して、特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を受け入れ た場合には、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとし て、欠格事由に該当し5年間受入れができないこととなりますので、雇用契約締結時に十分に確認を行ってください。
特定技能所属機関は、 1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダンスにおいて、保証
金・違約金契約は違法であり、禁止されていることについて、説明するとともに保証金の徴収等 がないことを確認してください。また、保証金の徴収等が行われていることを確認した場合に は、速やかに地方出入国在留管理局に情報提供を行ってください。
事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号) 、支払費用の同意書及び明細書(参考様式 第1-8号)及び1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)は、申請人が十分 に理解できる言語に翻訳し、申請人が内容を十分に理解した上で、署名をすることが求められます。
本制度では、悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築 を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしています。二国間取決めが、 作成された場合には,順次、出入国在留管理庁のホームページで、必要な情報等を掲載していくこととしています。特定技能外国人との間で雇用契約を締結するに当たって、海外の取次機関が関与する場合には、保証金等を徴収する悪質な仲介事業者(ブローカー)が、関与することがないよう当該情報を活用してください(なお、二国間取決めを作成した国以外の国籍を有する者であっても受け入れることは可能です。)。
また、技能実習制度では、本制度と同様に送出国政府との間で二国間取決めを作成し、送出 国政府が認定した送出機関について、外国人技能実習機構のホームページで公表しているほ か、出入国在留管理庁のホームページでも公表することとしていますので、当該情報も御参照ください。
特定技能外国人が、入国前及び在留中に負担する費用について、その意に反して徴 収されることを防止するために、当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることを求めるものです。
「特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っ ている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意し ていること」については、特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い、多額の借 金を抱えて来日するといったことがないよう設けられたものです。
費用の徴収は、各国の法制に従って適法に行われることが前提となりますが、旅券の取得等に要した費用など社会通念上、特定技能外国人が負担することに合理的な理由が認められるものについては、このルールにのっとって、外国の機関が費用 を徴収することが、求められます。したがって、特定技能所属機関が、職業紹介事業者や外国の機関の関与を経て、特定技能外国人を雇用する場合にあっては、当該特定技能外国人が、外国の機関から徴収された費用の額及びその内訳について、特定技能外国人が十分に理解し合意を得た上で、当該費用が徴収されていることを確認することが求められます。
特定技能外国人が、定期に負担する費用のうち食費については、提供される食事、 食材等の提供内容に応じて、次のとおり、合理的な費用でなければなりません。
・ 食材、宅配弁当等の現物支給の場合: 購入に要した額以内の額
・ 社員食堂での食事提供の場合: 従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額
・ 食事の調理・提供の場合: 材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額
特定技能外国人が、定期に負担する費用のうち居住費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。
・ 自己所有物件の場合
実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
・ 借上物件の場合
借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
特定技能外国人が、定期に負担する費用のうち水道・光熱費については、実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で除した額以内の額でなければなりません。
【確認対象の書類】
・雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)
・事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)
・支払費用の同意書及び明細書(参考様式第1-8号)
・徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
・1号特定技能外国人支援計画書(参考用紙第1-17号)
【留意事項】
本邦に入国するに際して特定技能所属機関等に支払う費用について、特定技能外国人が、そ
の額及び内訳を十分に理解した上で、支払に合意していなければなりません。
特定技能所属機関は、入国後に当該外国人が定期的に負担する費用(住居費や食費等)について、その額及び内訳を十分に説明した上で、当該外国人から合意を得なければなりません。
特定技能外国人の給与から定期的に負担する費用を控除する場合は、雇用条件書の写し(参 考様式第1-6号)に控除する費用の名目及び額を確実に明記し、特定技能外国人が控除され
る費用の名目及び額を十分に理解できるようにしなければなりません。
定期に負担する費用のうち徴収する居住費が高額である場合には、特定技能外国人が生活す る上で支障を来すことも考えられるため、徴収する金額は、実費に相当する等適正な額でなければなりません。その費用額が、高額である場合には、実費に相当する等適正な額であることについて疑義が生じることから、場合によっては追加的な立証をしていただくこととなります。
雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)、事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)、支払費用の同意書及び明細書(参考様式第1-8号)及び1号特定技能外国人支援計画書(参考用紙第1-17号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名することが求められます。
特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続を遵守していることを求めるものです。
【確認対象の書類】
<フィリピン>
・海外雇用許可証(Overseas Employment Certificate)
【留意事項】
本制度では、悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築
を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしているところ、二国間取決めにおいて、「遵守すべき手続」が定められた場合など必要な情報が示された場合には、出入国在留管理庁のホームページで、お知らせします(なお、二国間取決めを作成した国以外の国籍を有する者であっても受け入れることは可能です。)。
ミャンマーについては、同国において海外に渡航して労働を行う場合の手続を経た者は、登
録証(通称スマートカード)を取得するよう勧奨されています。
特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて、個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
【確認対象の書類】
・分野ごとに定める書類(本要領別冊(分野別)を参照)
【留意事項】
分野によっては、告示で基準を定めていない場合もあります。
告示で基準が定められている場合であっても、その内容は分野ごとに異なります。
フィリピン人高度人材・特定技能・技能実習生の日本語教育と人材活用コンサルティング
株式会社 フィリピン人材開発ラボ
Philippines Human Resource Development Labo,. Ltd
〒231-0002 横浜市中区海岸通4-20-2YT馬車道ビル
YT Bashamichi Bldg, Kaigandori 4-20-2, Naka ku, Yokohama city, Japan