厚生労働省のHPより抜粋
平成29年11月21日、 加藤厚生労働大臣は、 フィリピンのシルベストル・ベリヨ大臣 と、「日本国法務省・外務省・厚生労働省とフィリピン労働雇用省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」の署名を行いました。 今回の覚書は、技能実習生の送出しや受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本からフィリピンへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力を推進することを目的としています。 覚書のポイントは、以下のとおりです。
(日本側)
(フィリピン側)
(共通の事項)
日本国法務省、外務省、厚生労働省(以下「日本の省」という。)及びフィリピン共和国労働雇用省(以下「フィリピンの省」という。)は、技能実習制度が、技能、技術及び知識(以下「技能等」という。)をフィリピンに移転すること、 フィリピンの経済の発展を担う人材育成に寄与すること、ひいては、国際協力を推進することを目的とするものであることについて見解を共有した。この見解に基づき、日本の省とフィリピンの省は、技能実習制度を適正に推進するため、次のとおり決定した。
(目的)
1 この覚書は、日本の省及びフィリピンの省との間で技能実習生の送出し及び受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本国からフィリピンへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、ひいては国際協力を推進することを目的とする。
(日本の省の約束)
2 日本の省は、適当と認められる場合には在フィリピン日本国大使館と協力しつつ、日本国の関係法令に従い、フィリピンからの技能実習生の受入れに関して次の約束を行う。
(フィリピンの省の約束)
3 フィリピンの省は、フィリピンの関係法令に従い、技能実習生の送出しに関して次の約束を行う。
(連絡部局の指定)
4 日本の省及びフィリピンの省は、この覚書に基づく活動を効果的に実施するため、両国の連絡及び調整に係る連絡窓口を次のとおりそれぞれ指定する。
(問題の解決)
5 日本の省及びフィリピンの省は、この覚書に基づく活動の実施又は当該実施に関連して生じる問題(技能実習生の失踪の発生、不法残留の技能実習生の送還等を含む。)について協議し、適当な場合には外交ルートを通じ、友好的に、かつ、それぞれの国における関係する省庁と緊密に協力し解決する。
(法令の範囲内の実施)
6 この覚書に基づく協力は、それぞれの国において効力を有する法令の範囲内で行われる。日本の省又はフィリピンの省のいずれかは、他方の省の書面による同意なしに、この覚書の枠組みにおける協力及び情報交換を通じて他方の省から取得した秘密の情報を公開しない。
(情報共有/協議)
7 日本の省及びフィリピンの省は、この覚書に基づく技能実習制度に関する協力のために、定期的に協議を行い、及び、情報を交換する。日本の省及びフィリピン省は必要に応じ随時協議する。日本の省及びフィリピンの省は、適当な場合には、外交ルートを通じて協議を行う。 外国人技能実習機構と在日本フィリピン共和国大使館は、技能実習制度の 実施について連絡する。
(その他)
8 この覚書は2017年11月21日に日本国東京において署名された。この覚書に基づく協力は、2017年11月21日から開始する。
この覚書に 基づく協力の開始により、技能実習制度に係る日本の省とフィリピンの省の間の協力は、この覚書の下で行うものとする。 この覚書に基づく協力は、2017年11月21日から5年続くものとし、日本の省又はフィリピンの省のいずれかから、終了する日の60日前までに延長しないことを希望する旨の書面による通告がない限り、自動的に5年間延長される。日本の省又はフィリピンの省のいずれかがこの覚書に基づく協力を上述の5年の期間が満了する前に終了することを希望する場合には、終了することを希望する日の90日前までに他方の省に対し書面によりその意図を通告することにより終了する。この覚書の内容は、日本の省及びフィリピンの省の双方の書面による同意により、必要に応じて修正又は補足される。
フィリピン人高度人材・特定技能・技能実習生の日本語教育と人材活用コンサルティング
株式会社 フィリピン人材開発ラボ
Philippines Human Resource Development Labo,. Ltd
〒231-0002 横浜市中区海岸通4-20-2YT馬車道ビル
YT Bashamichi Bldg, Kaigandori 4-20-2, Naka ku, Yokohama city, Japan