外国人技能実習制度の目的とは、
◎ 開発途上国等の人材を一定期間受入れ、技能・技術・知識を修得させること
◎ それらの人材が帰国後に日本で得た知識等を活用する事で、開発途上国の発展に寄与することである。
つまり、人づくりと国際貢献が目的の制度なのです。
技能実習生を企業が受入れる場合、下記の①か②のどちらかの方法を通じて、技能実習を行います。
①企業単独型:海外の支店等、受入企業と関係を有する企業から労働者を受入れる。
②団体監理型:協同組合等、営利を目的としない監理団体が技能実習生を受入れ、傘下の企業(組合員など)にて技能実習を実施する。
技能実習生は、日本へ入国した後、在留資格「技能実習1号」として、入国後講習を受講します。この講習は、実習実施者(企業単独型)又は監理機関が、約1ヶ月、176時間(日本語84時間、生活・専門知識84時間、法的保護講習8時間)22日間)行います。講習の修了後、受入れ企業に於いて技能実習が開始されます。
1年間の技能実習の後、基礎級と呼ばれる実技試験及び学科試験に合格すると、「技能実習2号」として更に2年間、日本で技能実習を行うことができます。
優良な監理団体・実習実施者では、実習期間の延長があり、技能実習生が実技試験に合格した際には、「技能実習3号」として更に2年間の技能実習が可能となります。
外国人技能実習機構(OTIT)は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」という法律によって、新たに設立された機関です。設立された目的は、「外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進すること」となっています。
OTITは、技能実習計画の認定や、 実習実施者・監理団体への報告要求、実施検査を業務内容としており、外国人技能実習制度の円滑な実施に於いて、とても重要な役割を担っています。
外国の送出機関とは、技能実習生が国籍また住所を有する国に於いて、技能実習に係る求職の申込みを日本の監理団体に取り次ぐ機関を指します。また、外国の送出機関のうち、認定申請を行おうとする技能実習生の求職の申込みを実際に監理団体に取り次ぐ送出機関を「取次送出機関」とも呼称します。
外国の準備機関とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関を指します。例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社、日本語学校を経営する法人やビザの取得代行を行う機関までが含まれます。
認定送出機関とは、
新制度においては、日本政府と外国政府の間で二国間協定が締結される事になりました。この二国間協定が締結された場合、政府によって認定を受けた送出機関でなければ、技能実習生を送り出すことが出来なくなりました。悪質な送出機関を排除するのが目的です。
技能実習生を受入れ,傘下の企業(組合員)等で技能実習を実施する組織です。技能実習制度を利用する企業は、先ず監理団体に加入の契約をしなければなりません。「団体監理型」では、監理団体が海外の「送出機関」と提携し、現地での人材募集、入国に関する手続きなどを日本の会社などに代わって行うことになります。
つまり、監理団体を利用する事で、海外に拠点を持たない会社などでも、実習生を受入れることが可能となります。
監理団体は、営利目的でこの制度を実施することはできません。従って、以下の様な組織が、外国人技能実習機構OTITより監理団体許可を受ける事で、監理事業を行う事が出来ます。
(1) 商工会議所又は商工会
(2) 中小企業団体(事業協同組合など)
(3) 職業訓練法人
(4) 農業協同組合、漁業協同組合
(5) 公益社団法人、公益財団法人
(6) 法務大臣が告示をもって定める監理団体
現状では、協同組合が監理団体としての許可を受けて監理事業を行なっているケースがほとんどのようです。
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