これまで技能実習制度や高度人材などに限られてきた「外国人人材」の雇用が、2019年4月より大幅に見直しされます。ここでは、新しい制度の仕組みがどのようなものなのか、ざっくりと概要を説明します。
外国人材を雇用する会社・組織について(受入れ機関)
◎外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 雇用する会社・組織(機関)が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
◎外国人材を雇用する会社の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可。全部委託すれば上記(基準-3)も満たす。
- 出入国在留管理庁への各種届出
(注)1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を
受けることがある。

登録支援機関について
◎登録を受け入れるための基準
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
◎登録支援機関の義務
- 外国人への支援を適切に実施
- 出入国在留管理庁への各種届出
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